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会則

日本ディスクロージャー研究学会会則

  • 2010年5月8日 総会制定
  • 2011年5月22日 総会改訂
  • 2015年6月20日 総会改訂
  • 2017年12月16日 総会改訂

(名称)
第1条 本会は日本ディスクロージャー研究学会(The Japanese Association for Research in Disclosure)と称する。

(目的)
第2条 本会はディスクロージャーの研究とその普及および提言を行うため、ディスクロージャーの研究にたずさわる者の交流を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 年2回の研究大会の開催
 (2) 部会・研究会の開催
 (3) 研究成果の公表および会誌の発行
 (4) ホームページによる活動
 (5) 政策提言等の活動
 (6) 関係諸団体との共同研究
 (7) 会員相互の親睦行事
 (8) その他本会の目的を達成するための事業

(会員)
第4条 本会は、前条の目的を遂行するために、次の各号に該当する者を会員とする。
 (1) 個人会員 ディスクロージャーの研究にたずさわる研究者、実務家および学識経験者
 (2) 団体会員 ディスクロージャーの研究に関心をもつ法人および団体
 (3) 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助する個人、法人および団体
 (4) 学生会員 ディスクロージャーの研究にたずさわる学部学生および大学院学生、ただし、法人または団体等において専任としての俸給を得る者は学生会員の資格を得ることができない
 (5) 協賛会員 相互に賛同しあう学会等
 (6) 名誉会員 ディスクロージャーの研究および本会に顕著な貢献のあった65歳を超える研究者
2 第1項第1号および第4号の会員の入会は、理事1名または第1号の会員2名の推薦を得て、理事会に本会所定の入会申込書を提出し、理事会の承認によって会員資格を得る。ただし、入退会に関する理事会は、年2回の研究大会に開催される理事会に限り、入退会は会員総会で報告される。
3 第1項第2号、第3号および第5号の会員の入会は、第1号の会員の推薦、または第2号、第3号もしくは第5号の会員資格を得ようとする者の申請により、理事会の承認によって会員資格を得る。ただし、入退会に関する理事会は、年2回の研究大会に開催される理事会に限り、入退会は会員総会で報告される。
4 第1項第1号から第4号までの会員資格を得るためには、当該会計年期間内に会費を納入しなければならない。
5 第1項第1号の会員は、会員総会における議決権を有する。ただし、会費を滞納している会員は、権利を行使できない。第1項第1号の会員の議決権は1つとする。同項第2号から第6号までの会員は議決権を有しない。
6 会員は、第3条に定める学会の事業に参加する権利を有する。ただし、第1項第1号から第4号までの会員のうち、会費を滞納している者は、事業に参加する権利を行使できない。会員でない者が学会の事業に参加する場合には、理事会の承認または推薦を必要とする。ただし、研究大会への参加は、団体会員が2名までとし、賛助会員が会費納入口数に2を乗じた人数とする(いずれも参加する個人を特定する必要はない)。研究成果の学会誌等への投稿は、第1項第1号、第4号および第6号の会員に限定する。
7 第1項第1号から第6号までの会員が退会を希望する場合は、次ぎの会計年度の開始する期日までに、理事会に申し出ることとする。
8 第1項の会員が、会費を引き続き3年間滞納したときには、会員継続の意思がない者とみなし、理事会において退会手続きを行うことができる。なお、未納退会者の再入会に関しては、未納分を全額支払うことを条件とする。
9 会員が,本会の体面を汚す行為をしたときには,理事会は会員総会の議をへて除名することができる。ただし、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、会員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(名誉会員)
第5条 理事会の定めるところにより、本会に名誉会員をおくことができる。名誉会員の推挙は理事会の推薦にもとづき,会員総会において決定する。名誉会員は、第4条第1項第1号の会員の会費を納めることによって、同項第1号の会員と同等の権利を有することができる。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置き、会務を分掌する。
 (1) 会  長 1名とし、本会を代表し、会務を統括する。
 (2) 副 会 長 2名以内。会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
 (3) 理  事 30名以内とし、本会の会務につき審議する。
 (4) 常任理事 10名以内とし、総会が決定した会務を執行する。
 (5) 幹  事 若干名とし、学会事務を担当する。
 (6) 監  事 若干名とし、本会の会務を監査する。

(役員の選出)
第7条  各役員は次のように選出する。
 (1) 会  長 会員総会で第4条第1項第1号の会員より選出する。会長は・常任理事とする。
 (2) 副 会 長 理事のうちから会長が委嘱する。副会長は常任理事とする。
 (3) 理  事 会員総会で第4条第1項第1号の会員より選出する。
 (4) 常任理事 理事のうちから会長が委嘱する。
 (5) 幹  事 第4条第1項第1号の会員のうちから会長が委嘱する。
 (6) 監  事 第4条第1項第1号の会員より理事会において選任し、会長が委嘱する。

(名誉会長および顧問)
第8条  理事会の推薦により、名誉会長、顧問および特別顧問をおくことができる。
 (1) 名誉会長は、会長経験者とする。
 (2) 顧問は、理事の経験者とする。
 (3) 特別顧問は、会員以外の研究者、実務家または学識経験者とする。

(役員の任期)
第9条  役員の任期は3年とし、重任をさまたげない。ただし、会長および副会長は再任まで認める。副会長が会長となる場合は、副会長期間を除き3年の任期とする。

(役員の欠員と補充)
第10条 役員に欠員が生じたときは次の処置をとる。
 (1) 理事および常任理事については欠員のままとし次回の会員総会において補充する。
 (2) 会長については,臨時理事会を開催し、副会長のいずれか1名から選出する。
 (3) 監事については理事に準ずる。
 (4) 幹事についてはただちに会長が委嘱する。
 (5) 会長,理事および監事が任期中に交替したときは,前任者の残任期間をもって任期とし,原則としてこの期間を1期と数えるものとする。

(会員総会)
第11条 会員総会は本会を運営するための最高意思機関とする。
 (1) 会員総会は、研究大会の会期中に開催する。ただし、理事会が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
 (2) 会員総会の議事は、出席会員の過半数によって決定する。
 (3) 第4条第1項第1号の会員は、会員総会における議決権を他の出席会員に委任することができる。

(会員総会の決議事項)
第12条 次に掲げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。
 (1) 会則の変更
 (2) 年度事業計画および収支予算
 (3) 年度事業報告および収支決算
 (4) その他理事会において必要と認めた事項

(理事会)
第13条 理事会は、理事をもって構成し、原則として年2回の研究大会時に開催し、会務について審議する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
3 幹事は、理事会に出席し、審議を補佐する。

(理事会の議決事項)
第14条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
 (1) 理事会の内規および申し合わせ事項その他の規程の制定または改廃
 (2) 会員の入会および退会
 (3) その他本会の運営上重要な事項
2 理事会の議決は、出席者の過半数で行う。
3 議決された事項のうち、会員総会の議決を必要なものは会員総会に諮り、その他は、報告事項とする。

(常任理事会)
第15条 常任理事会は、常任理事をもって構成し、必要に応じて開催し、会員総会決定事項に関して分掌して会務を執行する。
2 常任理事会に、次ぎの担当理事を置く。
 (1) 総務担当 会員、会報担当
 (2) 会計担当 経理、予算、決算担当
 (3) 研究担当 研究大会、部会、研究会の調整など研究関連業務担当
 (4) 会誌担当 学会誌の編集担当
 (5) その他、必要に応じて担当理事を置く

(委員会)
第16条 本会は、第3条に規定する事業の円滑な運営を図るため、必要と認められる委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、構成および運営等必要な事項は理事会が定める。

(事務局)
第17条 事務局は、原則として、会長の所属大学内に置く。
2 ホームページの管理は、情報委員会が行う。

(会計)
第18条 会計年度は4月1日に開始し3月末日に終了する。
2 本会の経費は、会費収入、寄付金およびその他の収入によって賄う。
3 本会の会費は、会則に定める。
4 本会の予算および決算は、会員総会の承認を得なければならない。

(会費)
第19条  会員が納めるべき会費は、第18条第3項に基づき、以下のように定める。
 (1) 個人会員  年 額  8,000円。ただし、65歳以上の個人会員は、理事会への申し出により、年額5,000円の会費を納入すれば足りる。
 (2) 団体会員  年 額  20,000円
 (3) 賛助会員  年1口  50,000円
 (4) 学生会員  学部学生は年額1,000円、大学院学生は年額3,000円
 (5) 協賛会員 会費を徴収しない。
 (6) 名誉会員 会費を徴収しない。
2 会員が退会したときは、既納の会費は一切返金しない。
3 名誉会長からは会費を徴収しない。

(本会の解散)
第20条 本会の解散は、理事会または個人会員20名以上の提案により、第4条第1項第1号の会員の過半数が出席した会員総会において、出席会員の3分の2以上の同意をえなければならない。ただし、学会の統合など、会員に支障が生じない場合には、会員総会において出席会員の過半数の同意により解散することができる。

(改正)
第21条 本会の会則は会員総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって改正することができる。

(附則)
この会則は制定の日より施行する。
(附則)
この会則は2011年5月22日より施行する。
(附則)
この会則は2015年6月20日より施行する。
(附則)
この会則は2017年6月25日より施行する。
(附則)
2017年12月16日改訂の会則は、2018年4月1日より施行する。

会計に関する内規

1 日本ディスクロージャー研究学会会則第15条第2項第2号に則り、本学会に会計担当者を置く。
2 会計担当者は、常任理事の中から互選により選出されたもので、学会の事業を遂行するために、経理、予算、決算を担当し、現金出納業務を管理する。
3 上記の目的を効率的に遂行するため、郵便振替口座および預貯金口座の名義人となり、同口座を管理する。
4 上記の口座の出納業務は、会長の指揮の下に実施し、年度毎に監事による会計監査を受け、会員総会に報告される。

(附則) 本内規は、2010年6月10日の常任理事会第6号議案に基づき作成され、会長の承認の下に同日付で施行する。
(附則) 2015年6月20日の理事会で改訂し、即日施行する。

選挙管理規定

(委員会)
1 理事および会長の選出のため、選挙ごとに選挙管理委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、理事会の決定による理事5名をもって構成する。
3 委員は、委員長1名および副委員長1名を互選する。

(理事の選出)
1 日本ディスクロージャー研究学会会則(以下、「会則」という。)第7条第1項第3号の理事の選出は、研究大会期間中に会員の直接投票によってこれを行う。研究大会に参加できない者は、郵送による事前投票を認める。事前投票は、理事の選出を行う研究大会開催日の2週間前から、研究大会開催1週間前までの消印を有効とし、開催校に書留で郵送することとする。事前投票の郵送費などの費用は会員本人の負担とする。事前投票の用紙は、本会ホームページからダウンロードするものとする。
2 選挙権および被選挙権は、会則第4条第1項第1号の会員が有する。
3 投票は8名連記無記名式とする。
4 得票順に会長当選者を除く24名以内を理事当選者とする。会長当選者は会則第7条第1項により理事当選者とする。
5 会長当選者を除く下位得票同数者があって24名を超えるときは、その得票者につき、委員会が抽選により決定する。
6 所定の人数を超えて記載されている投票、ならびに、同名を複数回記載した投票は、すべて無効とする。
7 開票結果は、すみやかに当選者に文書で通知すると共に、学会ホームページに公表する。
8 開票結果は、当選者の氏名のみを発表し、得票数は公表しない。
9 25名の新理事選出後、会員総会で、新会長の下で5名の理事会推薦理事を選出する。

(会長の選出)
1 会則第7条第1項第1号の会長の選出は、理事の選挙と同時に、研究大会期間中に会員の直接投票によってこれを行う。研究大会に参加できない者は、郵送による事前投票を認める。事前投票は、会長の選出を行う研究大会開催日の2週間前から、研究大会開催1週間前までの消印を有効とし、開催校に書留で郵送することとする。事前投票の郵送費などの費用は会員本人の負担とする。事前投票の用紙は、本会ホームページからダウンロードするものとする。
2 最多得票者をもって会長当選者とする。最多得票者が2名以上いる場合は、当事者が抽選を行うことにより、委員会が当選者を決定する。

(附則)2015年6月20日の総会で改訂し、即日施行する。

委員会および事務局の予算執行に関する細則

2015年8月9日常任理事会制定

(趣旨)
第1条 この規程は、日本ディスクロージャー研究学会(以下「本会」という。)の会則第15条に基づき、委員会および事務局の予算執行に関し、必要な事項を定める。

(会合費)
第2条 現代ディスクロージャー研究編集委員会、年報経営ディスクロージャー研究編集委員会および英文誌編集委員会(仮称)(以下「編集委員会」という。)、情報委員会ならびに事務局は、学会予算から会合費を執行することができる。
2 編集委員会の委員長が立て替えた会合費は、会計担当の常任理事(以下「会計担当者」という。)への請求書および領収証と引き換えに、銀行振込にて支払う。金額は、発行号1 号につき5 万円を限度とし、それ以上の領収証については、打ち切り支給とする。また、残額の次号への繰り越しは認めない。なお、請求書等には、会合への参加者数を明記しなければならない。
3 情報委員会の委員長が立て替えた会合費は、年額5 万円を限度とし、会計担当者への請求書および領収証と引き換えに、銀行振込にて支払う。なお、請求書等には、会合への参加者数を明記しなければならない。
4 事務局長が立て替えた会合費は、年額5 万円を限度とし、前項の規程を準用する。

(旅費)
第3条 編集委員会は、編集委員が委員長の依頼により出張する場合には、会誌作成予算の範囲で旅費を支出することができる。
2 事務局は、理事、監事、幹事および名誉会長(以下「役職者」という)、ならびに役職者以外の者が会長の依頼により出張する場合には旅費を支出することができる。
3 出張する者が立て替えた旅費は、3 万円を限度とし、会計担当者への請求書および領収証と引き換えに、銀行振込にて支払う。

(査読料)
第4条 本会は、編集委員会の査読委員の査読に係わる費用を弁済するため、一律5 千円の査読料を支払い行うことができる。ただし、再査読の場合には、改めての支払を行わない。
2 編集委員会の委員長は、査読料を要する査読委員に査読を依頼したならば、直ちに会計担当常任理事に支払いを依頼しなければならない。会計担当者は、査読委員に対してこれを銀行振込にて支払う。

(改廃)
第5条 この細則の制定および改廃は、会長の提案に基づき、常任理事会の議を経て行う。

附則 この細則は制定の日より施行する。