会則

ディスクロージャー研究学会会則

  • 1999年5月施行
  • 2004年11月改訂 協賛会員の追加設置
  • 2005年11月改訂 会長の三選禁止規定の追加

(名称)
第1条 本会はディスクロージャー研究学会と称する。

(目的)
第2条 本会はディスクロージャーの研究とその普及および提言を行うため、ディスクロージャーの研究にたずさわる者の交流を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    1 年次研究大会の開催
    2 部会・研究会の開催
    3 研究成果の公表および会誌の発行
    4 ホームページによる活動
    5 政策提言等の活動
    6 関係諸団体との共同研究
    7 会員相互の親睦行事
    8 その他本会の目的を達成するための事業

(会員)
第4条 本会の会員は、3号、4号の会員を除き、理事会の審査を経て総会の承認を得た者とする。

    1 個人会員 ディスクロージャーの研究に携わる研究者、実務家および学識経験者
    2 団体会員 ディスクロージャーに関心をもつ法人または団体
    3 賛助会員 理事会が適当と認める個人および団体
    4 学生会員 大学院学生であって理事会が適当と認める者
    5 協賛会員 相互に賛同しあう学会等であって理事会が適当と認める者

 2 会員の入会および退会に関する事項は別に定める。

(役員)
第5条 本会に次ぎの役員を置き、会務を分掌する。

    1 会  長 1名とし、本会を代表し、会務を統括する。
    2 副 会 長 3名以内。会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
    3 理  事 30名以内とし、本会の会務につき審議する。
    4 常任理事 10名以内とし、総会が決定した会務を執行する。
    5 幹  事 若干名とし、学会事務を担当する。うち1名はホームページ担当とする。
    6 監  事 若干名とし、本会の会務を監査する。

(役員の選出)
第6条  各役員は次ぎのように選出する。

    1 会  長 総会で選出する。会長は常任理事とする。
    2 副 会 長 理事のうちから会長が委嘱する。副会長は常任理事とする。
    3 理  事 総会で選出する。
    4 常任理事 理事のうちから会長が委嘱する。
    5 幹  事 会員のうちから会長が委嘱する。
    6 監  事 理事会において選任し、会長が委嘱する。

(名誉会長および顧問)
第7条  理事会の推薦により、名誉会長および顧問をおくことができる。

(役員の任期)
第8条  役員の任期は3年とし、重任をさまたげない。ただし、会長は再任まで認める。

(総会)
第9条 総会は本会を運営するための最高意思機関とする。

    1 総会は、年1回定時に開催する。通常、年次研究大会の会日中に開催する。ただし、理事会が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
    2 総会の議事は、出席会員の過半数によって決定する。 3 会員は、総会における議決権を他の出席会員に委任することができる。

(役員会)
第10条 理事会は、理事をもって構成し、原則として年1回開催し、会務について審議する。
 2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
 3 幹事は、理事会に出席し、審議を補佐する。

(常任理事会)
第11条 常任理事会は、常任理事をもって構成し、必要に応じて開催し、総会決定事項に関して分掌して会務を執行する。
2 常任理事会に、次ぎの担当理事を置く。

    (1) 総務担当 会員、会報担当。うち一人は事務局長を兼任する。
    (2) 会計担当 経理、予算、決算担当
    (3) 研究担当 研究大会、部会、研究会の調整など研究関連業務担当
    (4) 会誌担当 学会誌の編集担当
    (5) その他、必要に応じて担当理事を置く

(事務局)
第12条 事務局は、当分の間、大阪に置く。事務担当幹事は、事務局長を補佐して業務にあたる。
2 ホームページの管理は、ホームページ担当幹事が行う。

(会計)
第13条 会計年度は4月1日に開始し3月末日に終了する。
 2 本会の経費は、会費収入・寄付金その他の収入によって賄う。
 3 本会の会費は、会費規則として別途定める。
 4 本会の予算および決算は、総会の承認を得なければならない。

(改正)
第14条 本会の会則は総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって改正することができる。

会員細則

  • 1999年5月施行
  • 2004年11月改訂 協賛会員の議決権に関する規定の追加

1 会則第4条第1項第1号乃至第4号の各会員の入退会に関しては同条第2項により本規則によることとする。
2 本学会に入会を希望する者は、理事1名または会員2名の推薦を得て、本学会所定の入会申込書により、理事会に申し込むこととする。
3 会則第4条第1項第1号乃至第4号の会員は総会における議決権を有するとともに会費を納入する義務を負う。4種の会員とも議決権は1つとする。なお、大会への参加は団体会員は2名までとし、賛助会員は会費納入口数に2を乗じた人数とする(いずれも参加する個人を特定する必要はない)。ただし、総会には議決権を行使する1名のみの参加を認める。なお、会則第4条第1項第5号の会員は議決権を有しない。
4 退会を希望する者は、書面をもって、次ぎの会計年度の開始する期日までに、理事会に申し出ることとする。
5 会員が、会費を引き続き2年間滞納したときは、退会の申し出があったものとみなすことができる。

会費規則

  • 1999年5月施行
  • 2001年10月改訂 会費の改定
  • 2004年11月改訂 協賛会員および名誉会長の会費規定の追加
  • 2007年4月改訂 終身会費制の但し書きを追加
  • 2007年11月改訂 個人、団体、学生の各会員会費の改定

1 会員が収めるべき会費については会則第13条第2項により本規則の定めるところによる。

2 会費はつぎのとおりとする。
   (1)個人会員  年額   8,000円
   (2)団体会員  年額  20,000円
   (3)賛助会員  年1口 100,000円
   (4)学生会員  年額   5,000円
  但し、63歳以上の個人会員は申し出により終身会費制を選択することができる。
  会費は30,000円であり、一括払いとする。

3 会費は年額前払い制とする。

4 会員が退会したときは、既納の会費は一切返金しない。

5 名誉会長及び協賛会員からは会費を徴収しない。