文書No.
960514
1.はじめに 企業活動の国際化、分社化経営の進展など、企業経営が大きく変化するなかで、企業内容のディスクロージャーにおける、連結情報の役割が重要になっている。 企業の実務対応を踏まえつつ、連結経営に対応した有用な情報を開示していくためには、ディスクロージャーの中での連結情報の位置づけを明確にし、連結ベース、個別ベース、それぞれの開示内容の見直しを行っていく必要がある。
今後、証券取引法上は、連結財務諸表を主たる財務諸表として位置づけ、連結情報の開示を主、個別情報の開示を従とすべきである。
商法上は、従来通り、個別情報を主とする。 連単倍率が低い場合には、必要な補足情報は開示するとしても、重要性の観点から、個別ベース、連結ベースどちらか一方のみの開示が認められてよいと考える。(3)中長期的には、証券取引法上の開示においては、連結情報のみとし、個別情報は商法上、株主に送付する計算書類を添付する形とすることが望ましい。
(2)連結を重視した開示へ移行する場合には、次のような見直しが必要である。 一定の範囲での個別情報の連結ベースへの統合(事業の内容、研究開発活動の記載の統合など) 現行の個別情報の簡素化(付属明細表の簡素化、「主な資産・負債及び収支の内容」に係る開示の簡素化など) ただし、新たな開示制度の実施に当たっては、十分な準備期間を置く必要がある。(3)商法と証券取引法で異なった様式、記載事項の開示が求められている個別情報については、両者の統一を図るべきである。(商法付属明細書と証券取引法付属明細表の様式、記載事項の統一、財務諸表の用語の統一など) (4)連結情報を主たる情報とする場合、個別ベースの付属明細表、「主な資産・負債及び収支の内容」をそのまま連結ベースに置き換えるといった見直しを行うのではなく、情報の有用性、コスト・ベネフィットを踏まえ、米国の例も参考に、できるだけ簡素化した形での開示とすべきである。 (5)すべての開示項目に重要性の判断基準を取り入れ、重要性のない情報については、記載の省略を図るべきである。
なお、開示内容の見直しに関しては、別途、具体的な提案を行っていきたい。
(1)連結の範囲について
(2)会計処理の統一について
(3)連結調整勘定の償却について
(5)連結ベースでの資金収支表について
(6)中間連結財務諸表について
(7)その他
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