文書No.
971008
公認会計士 横山 明
はじめに 最近、「国際会計基準」(International Accounting Standards;IAS)をめぐる動向が、注目を集めるようになってきている(JICPAジャーナル、1997年6月号、20ページ“IOSCOにおける「国際会計基準」等の検討状況について”より)。 国際会計基準委員会(International Accounting Standards Committee;IASC)はインターネット上にホームページ(URL:http://www.iasc.org.uk)を開いており、委員会の説明、組織、国際会計基準、公開草案、検討中の会計基準、検討日程、実務指針、IOSCOとの合意事項など簡潔に説明している。インターネットは、誰でも、何時でも、無料で公開されており、透明性高く究極の情報公開である。以下に概要を示してみたい。
企業は、証券会社、株主、取引先、関連会社のマネジメントなど関係者に年次報告書を提供し、自社の理解を深めて貰うことにも使われる。取引開始に当たり自社の会社紹介をかねたり何らかの目的で自主的に作成され関係者に配賦する。年次報告書は、必ずしも、証券取引法のもとで資金の調達・証券の流通の目的で作成されるばかりでない。 IASCがリストしている日本企業は、富士通、第一勧業銀行、さくら銀行、三和銀行、キリンビール、佐世保、トーレ(Toray)の7社が任意で、国際会計基準の年次報告書を作成している会社としてリストしている。 国別に見ると、スイスが70社と格段に多く、産油国のクエートが49社で二番目、カナダは34社、フランスが32社と続く、米国・英国は自国の会計基準と相違が少なく、適用会社は少ない。 北欧、旧共産圏の東欧の国々、中国などが適用しつつある。 東南アジアは、マレーシアを除いて適用会社はないが、近い将来でてこよう。米国では、マイクロソフト社や世界銀行が含まれている。地中海諸国、カリブ諸島の会社も比較的多い。北欧の会社スカンジナビア航空が含まれているが、本国はデンマーク/ノルエー/スエーデンの3国にまたがっており、下記のリストにはスエーデンに含めてある。
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会社の数 | ||
米国 | 4 | 社 |
英国 | 3 | |
カナダ | 34 | |
オーストラリア | 4 | |
南アフリカ | 14 | |
ドイツ | 10 | |
フランス | 32 | |
スイス | 70 | |
イタリア | 11 | |
ベルギー | 3 | |
オーストリア | 2 | |
ポルトガル | 1 | |
オランダ | 2 | |
ルクセンブルク | 5 | |
デンマーク | 2 | |
スエーデン | 22 | |
フィンランド | 11 | |
ノルエー | 3 | |
ヨーロッパ | 1 | |
キプロス | 9 | |
マルタ | 3 | |
ロシア | 4 | |
ポーランド | 5 | |
トルコ | 14 | |
チェコ共和国 | 9 | |
スロバキア共和国 | 3 | |
ハンガリー | 6 | |
ルーマニア | 1 | |
スロベニア | 1 | |
日本 | 7 | |
中国 | 7 | |
香港 | 8 | |
マレーシア | 4 | |
アラブ首長国連邦 | 9 | |
クエート | 49 | |
オマーン | 4 | |
バーレーン | 3 | |
ボツワナ | 4 | |
アフリカ | 1 | |
ジンバブエ | 9 | |
ガーナ | 1 | |
ブラジル | 2 | |
メキシコ | 2 | |
バハマ | 3 | |
タルクス・カイコス諸島 | 2 | |
英バージン諸島 | 2 | |
バミューダ | 1 | |
バハマ | 4 | |
ケイマン諸島 | 1 | |
フィージー | 1 | |
パプアニューギニア | 1 | |
バルバドス | 3 | |
合計 52ヶ国・地域 | 417 | 社 |
証券監督者国際機構 (International Organization of Securities Commissions;IOSCO) 1993年、IOSCOは、国際会計基準が包括的な基準として承認するためには、国際的な公募および上場をする企業の会計基準(コア・スタンダード・・核となる基準)として必要な構成をもち完成したしたものであることで合意した。IOSCOは、40の個別会計基準(コア・スタンダード)をIASに示した。1995年7月、IOSCOは、IAS7(キャッシュフロー計算書)を承認し、14件の個別会計基準については追加的改善は求めなかった。
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1993年設定のコア・スタンダード | IASC作業状況 | ||
現行IAS (最終改正年) | 作業完了 | 作業中 | |
1.会計方針の開示 | IAS1(1997年) | x | |
2.会計方針の変更 | IAS8(1993年) | x | |
3.財務諸表に開示する情報 | IAS1(1997年) | x | |
損益計算書 | |||
4.収益の認識 | IAS18(1993年) | x | |
5.工事契約 | IAS 11(1993年) | x | |
6.生産および仕入原価 | IAS2(1993年) | x | |
7.減価償却 | IAS 4(1974年)IAS 16(1993年) | x | |
8.毀損(Impairment) | IAS 16(1993年) | E55 | |
9.税金 | IAS12(1996年) | x | |
10.臨時項目 | IAS8(1993年) | x | |
11.政府の補助金 | IAS20(1982年) | x | |
12.退職給付 | IAS 19(1993年) | E54 | |
13.その他の従業員給付 | なし | E54 | |
14.研究開発費 | IAS 9(1993年) | E60 | |
15.利息 | IAS 23(1993年) | x | |
16.ヘッジング | なし | 検討資料 | |
貸借対照表 | |||
17.有形固定資産 | IAS 16(1993年) | x | |
18.リース | IAS 17(1982年) | E56 | |
19.棚卸資産 | IAS 2(1993年) | x | |
20.繰延税金 | IAS 12(1996年) | x | |
21.外国通貨 | IAS 21(1993年) | x | |
22.投資 | IAS 25(1985年) | 検討資料 | |
23.金融商品/簿外貸借対照表項目 | IAS 32(1995年) | 検討資料 | |
24.ジョイントベンチャー | IAS 31(1990年) | x | |
25.偶発事象 | IAS 10(1974年) | E59 | |
26.後発事象 | IAS 10(1974年) | x | |
27.流動資産および流動負債 | IAS 1(1997年) | x | |
28.企業結合(営業権を含む) | IAS 22(1993年) | E61 | |
29.研究費・営業権以外の無形固定資産 | なし | E60 | |
キャッシュフロー計算書 | |||
30.キャッシュフロー計算書 | IAS7(1992年) | x | |
その他の基準 | |||
31.連結財務諸表 | IAS 27(1988年) | x | |
32.超インフレーション経済下の子会社 | IAS 21(1993年)/IAS 21(1989年) | x | |
33.関連会社と持分法 | IAS 28(1988年) | x | |
34.セグメント報告 | IAS 14(1997年) | x | |
35.中間財務諸表 | E57 | ||
36.一株当たり利益 | IAS 33(1997年) | x | |
37.関連当事者の開示 | IAS 24(1994年) | x | |
38.事業部門の廃止 | IAS8(1993年) | E58 | |
39.基本的誤謬 | IAS8(1993年) | x | |
40.見積もりの変更 | IAS8(1993年) | x |
現在作業中の公開草案の最終期日は次のようになっている。
確定し新たに適用となるもの、および適用日:
「E54退職給付、その他の従業員給付」は、公開草案が出ているが、最終結論までの日程は明らかにされていない。また、「IAS 25投資の会計」「IAS 32金融商品」、「ヘッジング」は検討中である。
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基準書 NO | 会計基準の表題 | 当初発効日 |
IAS1 | 財務諸表の表示 | 1998年7月 |
IAS2 | 棚卸資産 | 1976年1月 |
IAS3 | 連結財務諸表−IAS 27に改定 | |
IAS4 | 減価償却 | 1977年7月 |
IAS5 | 財務諸表に開示される情報−IAS 1に改定(98年7月) | 1977年1月 |
IAS6 | 物価変動会計−IAS 15に改定 | |
IAS7 | キャッシュフロー計算書 | 1979年1月 |
IAS8 | 会計方針の変更、期間損益および基本的な誤謬 | 1979年1月 |
IAS9 | 研究開発費 | 1980年1月 |
IAS 10 | 偶発事象および後発事象 | 1980年1月 |
IAS 11 | 工事契約 | 1980年1月 |
IAS 12 | 所得税 | 1981年1月 |
IAS 13 | 流動資産および流動負債−IAS1改定(98年7月) | 1981年1月 |
IAS 14 | セグメント報告 | 1983年1月 |
IAS 15 | 物価変動の影響に関する情報 | 1983年1月 |
IAS 16 | 有形固定資産 | 1983年1月 |
IAS 17 | リース会計 | 1984年1月 |
IAS 18 | 収入 | 1984年1月 |
IAS 19 | 退職給付コスト | 1985年1月 |
IAS 20 | 政府補助金と政府援助の会計 | 1984年1月 |
IAS 21 | 外国為替の変動の影響 | 1985年1月 |
IAS 22 | 企業結合 | 1985年1月 |
IAS 23 | 借入コスト | 1986年1月 |
IAS 24 | 関連当事者の開示 | 1986年1月 |
IAS 25 | 投資の会計 | 1987年1月 |
IAS 26 | 退職給付の会計と報告 | 1988年1月 |
IAS 27 | 連結財務諸表および子会社に対する投資の会計 | 1990年1月 |
IAS 28 | 関連会社の会計 | 1990年1月 |
IAS 29 | 超インフレ経済下の財務報告 | 1990年1月 |
IAS 30 | 銀行および類似金融機関の開示 | 1991年1月 |
IAS 31 | ジョイントベンチャーとの関係の財務報告 | 1992年1月 |
IAS 32 | 金融商品:開示内容と表示 | 1996年1月 |
IAS 33 | 一株あたり利益 | 1996年1月 |
米国証券取引委員会(SEC)の動向 1996年4月11日のSECの声明と題して、“SECはIASCが1998年3月までにコア・スタンダードを完成すべく努力していることに対し歓迎する。国境を越えた公募に使用される財務諸表を作成するために使われる会計基準の完成というIASCの目的の達成に、SECは可能な限り素早く支援する。SECの見通しでは、SECがその結果を受け入れるためのキーとなる要素は次の3点である。
・ 基準が一般に認められる基準で、包括して完成したものである事。 SECは、IASCが国際会計基準の包括的基準を設定するのに、IOSCOを通じてIASCに協力する事をコミットする。米国で公募する外国の会社に、完成した基準を適用することを認めるのがSECの意図である”としている。 SEC議長レビット氏は、“IASCが1998年3月を目標に国際会計基準を完成させようとしており、その進行状況について、1997年10月に、議会に対し報告するつもりである”、としている。 SECは会計基準を設定いておらず、会計基準設定主体である財務会計基準委員会(FASB)と協力してIASCとの調整を行ってきている。米国の会計基準をIASCと調和(harmony)させるために米国側が歩み寄って部分もある。例えば、1998年1月1日より適用となる一株あたり利益について、普通株相当証券(転換社債、ワラントやオプション)の概念を捨てることで、米国会計基準を国際会計基準と一致させた。かように、汗を流して協力しており、承認の方向にある。
1995年ヨーロッパ委員会は、“現存する指令(Directives)を修正するよりも、IASCとIOSCOが国境を越えた国際的調和に向かって努力したものに連合する事で現状を改善することを提案する”としている。 最近、ドイツおよびフランスの政府は、マルチナショナルな企業は、国内と国際双方の目的のためにグループ勘定で国際会計基準を適用すべきであることを示した。
かつて米国でも、年金会計、外貨建財務諸表の換算、有価証券の評価など、会計基準になるまで長期間を要した経緯がある。日本では、最近、俄かに時価会計を主張する風潮が出来上がっているが、ヨーロッパなどはどうであろうか、「IAS 32金融商品」の基準がまとまるまでに紆余曲折が予想される。
現金主義会計に近いとすると近代会計といえない。企業会計原則注解18では、会計学入門の学生には適当であろうが、実務では、貸倒引当金や債務保証損失引当金などの偶発損失の会計基準が整備されているとは言い難い。決算から半年も経たぬうち、突如として巨額な債務超過に陥り会社更正法の適用を申請している。株主とっては、唐突の感を受けるのは当然であろう。
日本版ビックバンを控え自己責任が問われようとしている。自己責任を問う条件は、自己責任を負う者に対して十分な情報開示がされることを前提とする。 資本市場の重要なインフラの一つである財務報告は、会計基準の設定主体の問題、会計基準の内容の整備を根底から考え直す必要があるのではないだろうか。国際会計基準のコア・スタンダードの完成は、その参考となるよい機会ではないのだろうか。 商法、税法の証券取引法の「三すくみ」状況が継続する限り無理であろうか。可能である、法律から独立した「会計基準」があって、それぞれの法律が「財務報告」部分に関しては、「会計基準」に準拠した財務報告ないし損益計算を要請すればよい。それぞれの法律の中に会計規定をもてば重複するのは当然であるし、相互に矛盾が生じ調整するのが困難になる事は明らかである。変化の激しい時代には、変化に機敏に適応できる会計基準設定の仕組みが必要である。 国際会計基準が、コア・スタンダード(核となる基準)と称しているのは、将来の経済状況の変化に対応して、よりよい会計基準の設定が予期(将来改正もある)されている。会計基準は絶対不変ではない。 米英では、過去、有価証券の評価、外貨財務諸表の換算、税効果会計、年金会計、資金変動計算書(現、キャッシュフロー計算書)等、多くの会計基準が時代に適応させるため改正されてきた。 機動的に時代に対応した適切な会計基準(財務報告)が求められる。「三すくみ」状況から早く脱するべきである。日本版ビックバンのもとで、以前より厳しく自己責任を負う投資家のために…
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