文書No.
971011
公認会計士 横山 明
はじめに 住専、ゼネコン、ヤオハンなど、大型倒産が相次いだ。直前の決算では債務超過にはなっておらず倒産の兆しを見せてはいなかったが、半年も経たず突如として巨額損失を計上し債務超過で会社更正法の申請をするという事態は、一般株主に唐突の念を抱かせる結果となった。 会計は適切に機能していたのだろうか。素朴に誰もが思うところであろう。紙面にはバブル崩壊の後遺症に悩む銀行をはじめとして、「不良債権」の文字が躍る。不良債権の償却や債務保証による債務保証損失の突如の計上により、会社更正法申請の直前の財務諸表には巨額な債務超過に陥った旨の報道がある。貸倒損失や債務保証損失は偶発事象と称せられるものである。 我が企業会計原則注解18には「将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。」とあり、例示として「貸倒引当金、債務保証損失引当金」など11項目を掲げている。この数行の基準が、我が国の「偶発事象」の会計基準である。 国際会計基準第10号「偶発事象および後発事象」は、関連する後発事象を含むが30パラグラフに11ページを、米国会計基準書第5号「偶発事象の会計」では、約50パラグラフに15ページにわたり、会計処理の基準と情報開示の基準を記載している。詳細に記述する事で、財務諸表の作成者および会計監査人の判断の余地を極力一致させる努力をしている。 我が企業会計原則は、会計学徒の試験問題にはふさわしいかも知れないが、投資家に対する財務情報の基礎となる会計基準としては不十分ではないのだろうか。
子会社など、株価回復のため、役員の刷新や特別な梃入れを行い事業の革新を図り株価を回復させるというなら分かるが、特別な場合であろう。さもなくば、相場操作ができるとでもいうのであれば、論外で許されることではない。
また、賃貸人側の会計処理は「ファイナンス・リース(金融リース)」と称していながら、売買取引として処理されることになった。本来は、ファイナンス・リースの賃貸人の収入は金融取引として、受取利息相当が収入として計上されるのであるが…・。
現行の商法が資本準備金の繰入れを限定列挙しているという制限があり、直接、資本準備金へ振替えると商法違反となってしまうからといって、資本取引と損益取引を混同してはならないだろう。
外貨で示された子会社の財務諸表の為替の変動リスクは株主である親会社が負うことになる。資産と負債を期末日で換算すれば換算差額は実質的に株主である親会社が負う。 換算差額は、株主持分の中に区分掲記するのが自然であろう。我が基準によれば、資産または負債に計上することを求めており、その理由が単に換算の差額というだけでは説得力に欠けよう。財務分析の総資本利益率(ROA)や、自己資本利益率(ROE)の分析では為替換算調整勘定を調整せよということなのだろうか。会計論理的整合性(資産性、負債性の説明)はどうなっているのだろうか、説得力ある説明が欲しい。
改めて税法基準と記載しなければならない理由は、税法が企業会計に影響を与えているからであろう。 しかし、引当金の計上額として会計的に妥当かどうかについては明らかにしていない不明瞭さが残る。
インターネットで情報公開する上でも、情報は簡潔にする必要があろう。過少表示同様であるが、過大な情報は反って分かり難いものにしてしまう。 十分な検討が期待される。 公開されている米国SECのEDGARシステムは参考になろう。財務情報は会計基準を基礎に作成されたもので情報は満載であるが、重要性のないものまでは開示を要求していないし、付属明細書のようなものまで要求してない。インターネット上に公開するのに適当な分量にまとめられている。
商法は昭和25年の根本的改定で一度は検討したアングロ・アメリカ主義の導入により、財務報告に関しては「会計基準」に準拠する規定に変更して計算規定を削除することは可能のように思えるのだが、今もって準拠すべき会計基準が存在するのか疑問が残る。
証券取引法は、投資家保護のための非会計情報の規定に限定し、財務報告に関する部分は「会計基準」に準拠する(米国SEC同様とする)ことで、商法、税法、証券取引法の「三すくみ」状況から脱することができ、会計基準は整合性の取れた基準になる基礎的条件が整うことになる。 我が国の「リース会計基準」に見られるように、企業会計審議会が意見書を作成し、日本公認会計士協会が実務指針を作成し、しかる後、財務諸表規則、中間財務諸表規則、連結財務諸表規則のそれぞれに規定している。会計基準を一々規則化していてはきりがない。 国際会計基準や米国会計基準は法律的な条文に馴染まない。会計基準は、実務基準であることから、詳細な分かりやすい文章となっているからである。条文では、実務家である作成者、投資家に分かり難いものとなってしまう。会計基準は、実務基準書として分かりやすい文章であることが必要で、難解な条文には馴染まない。
例えば、リース会計一つとっても、企業会計審議会の意見書、日本会計公認会計士協会の実務指針、大蔵省の財務諸表規則と同取扱要領(連結および中間財務諸表は別途)を総合してリース会計基準らしきものになる。財務諸表の読者にリース会計の会計基準を理解するのは、会計基準の設定自体に複雑な機構となっているため至難のわざである。 米国や英国の会計基準および国際会計基準は、設定主体が単一ではっきりしており基準を完結させている。 企業の財務諸表作成者、会計監査人、財務諸表の読者に容易に理解可能な基準となっている。つまり、米国の会計基準は財務会計基準委員会(FASB)の基準であり、英国は会計基準委員会(ASB)の基準であり、国際会計基準は国際会計基準委員会(IASC)の基準であるというように簡単に応えられるが、日本のそれは一言では応えられない。会計基準は単一の設定主体が完成することで、財務諸表の作成者、会計監査人および投資家にとって分かりやすいものとなる。
国際会計基準委員会は、1998年3月までに、40のコア・スタンダードの完成に向けて精力的な作業を行っている。コア・スタンダードには、1.会計方針の開示、2.会計方針の変更、3.財務諸表に開示する情報、4.収益の認識、5.工事契約、6.生産および仕入原価、7.減価償却、8.毀損(impairment)、9.税金、10.臨時項目、11.政府の補助金、12.退職給付、13.その他の従業員給付、14.研究開発費、15.利息、16.ヘッジング、17.有形固定資産、18.リース、19.棚卸資産、20.繰延税金、21.外国通貨、22.投資、23.金融商品/オフバランスシート項目、24.ジョイントベンチャー、25.偶発事象、26.後発事象、27.流動資産および流動負債、28.企業結合、29.無形固定資産、30.キャッシュフロー計算書、31.連結財務諸表、32.超インフレ下の子会社、33.関連会社と持分法、34.セグメント報告、35.中間財務諸表、36.一株あたり利益、37.関連当事者の開示、38.事業部門の廃止、39.基本的誤謬、40.見積もりの変更の40項目にわたる会計処理および開示の基準を核となる基準として完成する予定である。 新興国や旧共産圏の企業が資金調達のためニューヨーク証券取引所に上場したり、今後も国際企業の資金調達のボーダーレス化が加速することを視野に入れた判断が国際証券監督者機構にはあるようである。 国際会計基準は承認前であるが、すでに、52カ国(地域を含む)417社が任意で国際会計基準で作成した年次報告書を作成している。 米国SECは、米国の会計基準設定主体である会計基準委員会(FASB)を通じて、国際会計基準と米国基準との差異調整を行い、「■基準が一般に認められた基準で包括して完成したものである事、■基準が高度な品質を維持して、比較可能で透明でありフル・デイスクロージャーされる事、■基準が説明され厳格に適用される事」の条件を満たしている場合に承認するとしている。 1995年、ヨーロッパ委員会は、“現存する指令(Directives)を修正するよりも、IASCとIOSCO国境を越えた国際的調和に向かって努力したものに連合することで現状を改善することを提案する”としている。 ドイツおよびフランス政府は、マルチナショナルな企業は、国内と国際双方の目的のためグループ勘定で国際会計基準を適用すべきであることを表明した。 我が国でも、法律から独立した核となる会計基準(コア・スタンダード)が必要ではないのであろうか。 財務諸表の作成者、会計監査人、および投資家など関係者にとって分かりやすい、論理的整合性のある会計基準が求められる。 企業の財務情報の適切な開示が、健全な資本市場発展のインフラとして欠かせないからである。
米国33万人、英国8万人、日本1万人強である。公認会計士の数である。米国のレーガノミックスや英国のビッグバンの成果の背景には、会計基準が存在し、会計監査が機能し、適切な企業内容開示が行われ(非上場企業も含む)、会計士が機能していたことを指摘し、日本の会計士の数、会計基準、監査基準、ノウハウなど会計士制度を概括して、日本版ビッグバンを危惧している欧米の経済評論家がいる。
適切な情報公開は、財務報告作成の基礎となる会計基準が分かりやすいことも重要な情報公開の要素である。議論を尽くして会計基準が整備され、簡潔明瞭で分かりやすい真の情報公開が行われることが望まれる。
1997年10月11日 |